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2013/04/02「八重干瀬」と「石垣島東海岸の津波石群」が天然記念物に指定されました

 平成25年3月27日付けで「八重干瀬」が国指定名勝および天然記念物に、「石垣島東海岸の津波石群」が国指定天然記念物に指定されました(詳しくは文化庁の報道発表をご覧ください)。

 また、これにともなって指定範囲内における 岩石、砂または生き物の採取などを行う場合、文化財保護法125条により文化庁長官の許可が必要となります。八重干瀬や石垣島津波石の調査を予定されている学会会員の方はあやまって無許可で採取しないよう十分ご注意ください。なお、上陸のみであれば申請は必要ありません。申請書の様式をこちらに示します。提出先は各市町村の教育委員会となりますので、八重干瀬の調査では宮古島市教育委員会へ、津波石の調査では石垣市教育委員会へご提出ください。また、申請にあたっては次のことにご留意ください。

 1.申請書を出す前に当該市町村の教育委員会と実施内容等について事前調整を行うこと。
 2.文化庁の許可が下りるまでにおよそ2ヶ月を要するため、申請は早めに行うこと。

以上です。これらの情報は沖縄県教育庁文化財課の方に伺いました。さらに詳しい情報が知りたい会員の方はそちらへお問い合わせ下さい(沖縄県教育庁文化財課:tel 098-866-2731)。

 
 
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