日本サンゴ礁学会評議員選挙細則
第1条 この細則は日本サンゴ礁学会会則によって定める。
第2条 選挙管理委員会は次の事業を行う。
- 選挙の公示。
- 立候補者の受付と発表。
- 投票および開票に関する事務。
- 当選の確認と発表。
- その他選挙管理に必要な事項。
第3条 選挙管理委員長には評議員があたる。選挙管理委員は会則第17条4項によって会長が委嘱する。
第4条 外国、会友、団体および名誉会員を除くすべての会員(以下会員という)は役員の選挙に際し、立候補者となることができる。立候補者は自薦・他薦を問わない。自薦の場合は立候補者名を、また他薦の場合は推薦候補者名と推薦者名を、候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届出なければならない。選挙管理委員会は立候補者名を明示した投票用紙を作成する。
第5条 立候補者以外の会員も被選挙権をもつ。
第6条 評議員27名の選出は次の方法による。
- 評議員は2つの地区と4つの分野ごとに定数を設けて合計19名を選出し、残り8名を地区・分野に関わらず選出する。
- 2地区として、以下のように「東地区」と「西地区」を設定する。
東地区:北海道・東北・関東・東海・北陸(愛知県・岐阜県・福井県まで)
西地区:関西・中国・四国・九州・沖縄県
- 4分野として、「地質・地理」、「生物・水産」、「環境・保全」、「社会・文化」を設定し、各地区・分野ごとの定数を以下のように定める。
<東地区> (合計10名)
地質・地理分野:3名 生物・水産分野:3名
環境・保全分野:3名 社会・文化分野:1名
<西地区> (合計 9名)
地質・地理分野:2名 生物・水産分野:4名
環境・保全分野:2名 社会・文化分野:1名
- 会員は、各地区・各分野に対して、それぞれの定数を上限として、連記無記名投票を行うものとする。
- 各地区・各分野の定数を得票上位者から選出する。
- 残り8名は上記選挙で定数外となった者から得票上位順に選出する。
- 得票同数の場合は抽選による。
第7条 立候補者の属する地区・分野は会員の登録によって定めたものとするが、地区は原則として勤務先の住所による。
第8条 評議員選挙に当選した者が評議員就任を辞退した場合には、次点の者を繰り上げ当選とする。
第9条 この細則は1997年11月2日から実施する。
付則 改正細則は2002年11月1日から実施する。
日本サンゴ礁学会会長選挙細則
第1条 この細則は日本サンゴ礁学会会則によって定める。
第2条 選挙管理委員会は次の事業を行う。
- 選挙の公示。
- 立候補者の受付と発表。
- 投票および開票に関する事務。
- 当選の確認と発表。
- その他選挙管理に必要な事項。
第3条 選挙管理委員長には評議員があたる。選挙管理委員は会則第17条4項によって会長が委嘱する。
第4条 会則第14条2項によって、通常会員は会長選挙に際し、立候補者となることができる。立候補者は自薦・他薦を問わない。自薦の場合は立候補者名を、また他薦の場合は推薦候補者名と推薦者名を、候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届出なければならない。選挙管理委員会は立候補者名を明示した投票用紙を作成する。
第5条 立候補者以外の通常会員も被選挙権をもつ。
第6条 会長の選出は次の方法による。
- 会長選挙は、会友会員および団体会員を除く会員が単記無記名投票によって行う。
- 得票同数の場合は抽選による。
- 会長選挙に当選した者が会長就任を辞退した場合には、次点の者を繰り上げ当選とする。
第7条 この細則は2004年11月13日から実施する。
評議員会細則
第1条 評議員会は会則第16条およびその他会則に定める会務を行う。
第2条 評議員会の招集は第16条第2項に定めるほかに、評議員総数の6分の1以上から評議員会の招集を請求された場合、または第26条第3項に該当する請求があった場合には、会長はその請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない。
第3条
評議員会は評議員総数の3分の1以上の出席で成立し、決議はその過半数でなされる。
第4条
出席できない評議員は書面により議決に参加することができる。書面による参加者は出席員数に算入される。
第5条
会員は評議員会に出席し議事に関係ある発言をすることができる。
第6条
評議員会の議事録は少数意見を付し、適当な方法で会員に知らせなければならない。
第7条
この細則の変更には評議員会の同意を要する。
第8条 この細則は1998年10月1日から実施する。
日本サンゴ礁学会賞細則
第1条
日本サンゴ礁学会賞(以下学会賞という)を本学会に設ける。学会賞は本学会員の中でサンゴ礁研究において顕著な学術業績を挙げた者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。
第2条
学会賞受賞候補者を選考するため、学会賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける。
第3条
委員会の委員は8名とする。委員は評議員会で選出し、委員長は委員の互選により定める。委員の任期は2年とし、隔年に4名を交換する。
第4条
委員会は毎年受賞候補1件を選び、選定理由をつけて会長に報告する。
第5条
会長は委員会が推薦した候補者につき、無記名投票により評議員会に諮る。投票数は評議員総数の3分の2以上を必要とし、有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定する。
第6条
受賞式は翌年の総会において行い、賞状および賞金を贈呈する。
第7条
この細則の変更には評議員会の同意を要する。
第8条 この細則は1998年10月1日から実施する。
日本サンゴ礁学会論文賞細則
第1条
日本サンゴ礁学会論文賞(以下論文賞という)を本学会に設ける。論文賞は、本学会定期刊行物に、原則として選考年度の前2年(暦年)の間に発表された論文の中から優秀な論文を2編以内選びその著者に授ける。共著論文の場合は筆頭著者のみに授ける。
第2条
論文賞受賞候補者を選考するため、論文賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける。
第3条
委員会の委員は4名とする。委員は評議員会で選出し、委員長は委員の互選により定める。委員の任期は2年とし、隔年に2名を交換する。
第4条
委員会は毎年受賞候補者を選び、選定理由をつけて会長に報告する。
第5条
会長は委員会が推薦した候補者につき、無記名投票により評議員会に諮る。投票数は評議員総数の3分の2以上を必要とし、有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定する。
第6条
受賞式は翌年の総会において行い、賞状および賞金を贈呈する。
第7条
この細則の変更には評議員会の同意を要する。
第8条 この細則は1998年10月1日から実施する。