日本サンゴ礁学会のご案内
学会の規約

1997年11月2日制定
1999年11月1日改正:事業年度の変更
2002年11月1日改正:評議員選挙細則の変更
2004年11月13日改正:第10, 12, 14, 16, 17, 19条の変更、付則5, 6の制定及び日本サンゴ礁学会会長選挙細則の制定(関連文書:学会規約の一部改正について(pdf))

第1章 総 則

第1条 本会は日本サンゴ礁学会(Japanese Coral Reef Society)と称する。

第2条 本会はサンゴ礁研究の発展に寄与するとともに、学際的知識の進歩およびその普及を図ることを目的とする。

第3条 本会はその目的を達するために以下の事業を行う。

  1. サンゴ礁に関する研究会および講演会の開催。
  2. 定期刊行物、学術上の刊行物の発行。 
  3. 研究業績の表彰および研究の奨励。 
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。第4条 本会は事務局をおく。事務局の住所は付則に記載する。

第5条 本会の事業年度は毎年7月1日に始まり6月30日に終る。

第2章 会 員

第6条 本会の会員はサンゴ礁に関心を持ち、本会の趣旨に賛成する者とする。会員を分けて次の7種とする。

  1. 通常会員 会費年額金7,000円を納める者。
  2. 外国会員 外国に居住し会費年額金8,000円を納める者。 
  3. 学生会員 学部学生・大学院学生・研究生で会費年額金4,000円を納める者。
  4. 会友会員 個人で会友会費年額金2,500円を納める者。
  5. 団体会員 会費年額金12,000円を納める団体。
  6. 賛助会員 個人または団体で賛助会費年額金40,000円以上を納める者。
  7. 名誉会員 サンゴ礁の研究に特に功労のあった者のうちから総会の決議を受けて推薦される者とする。会費は徴収しない。

第7条 入会希望者は所定の入会申込書を会長あてに提出し、事務局の承認を受けなければならない。

第8条 会員は次の権利を有する。 

  1. 評議員の選挙権および被選挙権(会友会員および団体会員は除く)。
  2. 総会に出席することおよび議決権を行使すること(会友会員および団体会員は除く)。
  3. 本会の定期刊行物(会友会員は会報のみ)の無料配布を受け、かつ本会が刊行する出版物の購入について便宜を与えられること。
  4. 本会の催す各種の学術的集会に参加すること。
  5. 学会誌および会報に寄稿すること。

第9条 会員は毎年会費を前納するものとし、既納の会費は返却しない。

第10条 会員は次の理由によって資格を喪失する。

  1.  退会  2. 死亡

第11条 会員で退会しようとする者は退会届けを提出しなければならない。この場合未納会費があるときはこれを全納しなければならない。

第12条 会員で本会の名誉を毀損または2ヵ年以上会費を滞納した者は、第8条の権利の停止を受け、場合によっては評議員会の議決を経て退会となる。

第3章 役員、委員および事務局

第13条 本会の役員として会長1名、副会長1名、監査2名、30名以内の評議員をおく。

第14条 役員の選出は以下の方法による。 

  1. 評議員中27名は選挙細則で定める方法により、会友会員および団体会員を除く会員が無記名投票で選挙する。 
  2. 会長は、選挙細則に基づく会員の選挙により通常会員の中から選出する。 
  3. 副会長は通常会員の中から会長が指名する。 
  4. 監査は通常会員の中から会長が指名する。 
  5. 会長が特に必要と認めたときは、評議員会の同意を得て、3名以内の評議員を 会員の中から委嘱することができる。

第15条 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

第16条 評議員会の構成および招集を下記の通りとする。 

  1. 会長、副会長、評議員、各委員会委員長および事務局長は評議員会を構成し、会則の定める会務を審議し議決する。 
  2. 評議員会は会長が招集する。

第17条 委員会の構成を下記の通りとする。 

  1. 本会の運営を円滑に行うため、企画、編集、選挙管理、その他の事項ごとに、委員会をおく。 
  2. 各委員会は評議員会に対し委員会の活動状況について報告し、また本会の運営上特に必要な事項について諮問しなければならない。 
  3. 会長は会員の中から委員長を任命する。 
  4. 会長は委員長の推薦により、通常会員の中から若干名を委員に任命し、本会の運営に必要な事項の調査、事務分担などを委嘱することができる。

第18条 監査は本会の資産ならびに会務を監査する。監査の結果は総会に報告しなければならない。

第19条 役員の任期は2年とする。ただし引き続いては2期を限度とする。

第20条 役員は任期満了となっても、後任者に事務引き継ぎを終了するまでその職務を行う。

第21条 役員の辞任と補充

  1. 役員はその任期中でも評議員会の承認を受ければ辞任できる。
  2. 役員の欠員は次点者を繰り上げる。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第22条 本会の庶務および会計を処理するため事務局を設置する。事務局長は評議員会の議決を経て会長が任免する。

第4章 集 会

第23条 総会は通常総会および臨時総会に分ける。

第24条 通常総会は毎年1回、会長が招集する。次の事項は通常総会に提出してその承認を得なければならない。

  1. 前年度の事業報告および収支決算。
  2. 当該年度の事業計画および予算案。
  3. その他評議員会において必要と認められた事項。

第25条 臨時総会は次の事項が発生した場合には、発生の日より30日以内に会長によって招集されなければならない。

  1. 評議員会が必要であると議決したとき。
  2. 監査が必要であると認め会長に請求のあったとき。
  3. 会員(会友会員および団体会員を除く)総数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長に請求のあったとき。

第26条 総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付すべき事項、日時および場所を適当な方法によって会員に通知しなければならない。

第27条 総会は会友会員および団体会員を除く会員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし総会に出席できない会員で、第26条によって通知された事項の議決を、他の出席会員に委任した者および書面によって議決に参加した者は出席者とみなす。

第28条 総会の議事(会則の変更を除く)は前条で認めた出席会員の過半数の同意により採決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。また第26条によって会員に通知されなくて、しかも議決を要する緊急動議に対しては、委任状や書面によらない出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第29条 評議員会の運営については細則で定める。

第30条 本会は次の学術集会を開く。

  1. 大会。
  2. 例会。
  3. その他評議員会で認められた集会。

第31条 大会等の開催方法

  1. 大会は毎年1回開き会員の研究発表、諸種の講演会を行う。
  2. 大会は大会委員会がその準備と運営にあたる。大会委員長は評議員会の推薦により会長が委嘱する。大会委員は大会委員長が委嘱する。

第5章 刊 行 物

第32条 本会は次の定期刊行物を刊行する。

  1. 学会誌「日本サンゴ礁学会誌」を原則として年1回。
  2. 会報「日本サンゴ礁学会ニュースレター」を原則として年4回。

第33条 第32条の定期刊行物の編集は、学会誌編集委員会および会報編集委員会がそれぞれ行う。

第34条 投稿規定は編集委員会で作成し評議員会の承認を得る。

第35条 その他の出版物を刊行する場合は評議員会の承認を要する。

第6章 表 彰

第36条 日本サンゴ礁学会賞および論文賞

  1. 会員の研究業績の表彰および研究の奨励のため、日本サンゴ礁学会賞を設ける。その規定は細則で定める。
  2. 本会の定期刊行物に発表された優れた論文の表彰のため、日本サンゴ礁学会論文賞を設ける。その規定は細則で定める。

第37条 サンゴ礁についての保全、教育、普及活動を奨励するために、表彰を行うことができる。

第7章 会 計

第38条 本会の資産は会費、寄付金およびその他の収入から成る。この資産は会長が管理し、事務局長が保管する。ただし資産の保管法は評議員会の議決を要する。

第39条 本会は評議員会で編入を決議した資産を以て基本金とする。本会の経費は基本金の利子、会費、その他の収入を以てあてる。

第8章 支 部

第40条 本会は地方に支部を設けることができる。支部の会則は支部ごとに別に定める。ただし評議員会の承認を得なければならない。

第9章 研 究 部 会

第41条 本会は研究部会を設けることができる。研究部会の会則は研究部会ごとに別に定める。ただし評議員会の承認を得なければならない。

第10章 会則の変更および解散

第42条 この会則は総会の出席者(委任状および書面による参加を含む)の3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。

第43条 本会の解散は総会の出席者(前条と同じ)の3分の2以上の議決を経なければならない。

第44条 本会の解散に伴う残余財産は総会の出席者(前条と同じ)の3分の2以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

付 則

  1. 本会の設立初年度の事業計画および予算計画は、第24条の規定にかかわらず設立総会において定めるところによる。
  2. 本会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず本会設立委員会が委嘱することとし、その任期は設立の日から第1回の通常総会の日までとする。
  3. 本会の設立初年度の事業年度は、設立の日より1999年6月30日までとする。
  4. 事務局の住所は東京都文京区本郷7ー3ー1 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻とする。
  5. 本会は、毎日ビジネスサポートに事務の一部を委託し、納入会費の郵便振替等の明細は、〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル9F (株)毎日ビジネスサポート学会フォーラム 日本サンゴ礁学会 に送付する。
  6. 改定後の第19条は、2005年の改選期においては、例外として、それまで2期あるいは3期連続で評議員であったものに対しては適用しない。2007年の改選期以降は、例外なく改正後の規約を適用する。

日本サンゴ礁学会細則

日本サンゴ礁学会評議員選挙細則

第1条 この細則は日本サンゴ礁学会会則によって定める。

第2条 選挙管理委員会は次の事業を行う。

  1. 選挙の公示。
  2. 立候補者の受付と発表。
  3. 投票および開票に関する事務。
  4. 当選の確認と発表。
  5. その他選挙管理に必要な事項。

第3条 選挙管理委員長には評議員があたる。選挙管理委員は会則第17条4項によって会長が委嘱する。

第4条 外国、会友、団体および名誉会員を除くすべての会員(以下会員という)は役員の選挙に際し、立候補者となることができる。立候補者は自薦・他薦を問わない。自薦の場合は立候補者名を、また他薦の場合は推薦候補者名と推薦者名を、候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届出なければならない。選挙管理委員会は立候補者名を明示した投票用紙を作成する。

第5条 立候補者以外の会員も被選挙権をもつ。

第6条 評議員27名の選出は次の方法による。

  1. 評議員は2つの地区と4つの分野ごとに定数を設けて合計19名を選出し、残り8名を地区・分野に関わらず選出する。
  2. 2地区として、以下のように「東地区」と「西地区」を設定する。
    東地区:北海道・東北・関東・東海・北陸(愛知県・岐阜県・福井県まで)
    西地区:関西・中国・四国・九州・沖縄県
  3. 4分野として、「地質・地理」、「生物・水産」、「環境・保全」、「社会・文化」を設定し、各地区・分野ごとの定数を以下のように定める。
    <東地区> (合計10名)
    地質・地理分野:3名  生物・水産分野:3名
    環境・保全分野:3名  社会・文化分野:1名
    <西地区> (合計 9名)
    地質・地理分野:2名  生物・水産分野:4名
    環境・保全分野:2名  社会・文化分野:1名
  4. 会員は、各地区・各分野に対して、それぞれの定数を上限として、連記無記名投票を行うものとする。
  5. 各地区・各分野の定数を得票上位者から選出する。
  6. 残り8名は上記選挙で定数外となった者から得票上位順に選出する。
  7. 得票同数の場合は抽選による。

第7条 立候補者の属する地区・分野は会員の登録によって定めたものとするが、地区は原則として勤務先の住所による。

第8条 評議員選挙に当選した者が評議員就任を辞退した場合には、次点の者を繰り上げ当選とする。

第9条 この細則は1997年11月2日から実施する。

付則 改正細則は2002年11月1日から実施する。

 

日本サンゴ礁学会会長選挙細則

第1条 この細則は日本サンゴ礁学会会則によって定める。

第2条 選挙管理委員会は次の事業を行う。

  1. 選挙の公示。
  2. 立候補者の受付と発表。
  3. 投票および開票に関する事務。
  4. 当選の確認と発表。
  5. その他選挙管理に必要な事項。

第3条 選挙管理委員長には評議員があたる。選挙管理委員は会則第17条4項によって会長が委嘱する。

第4条 会則第14条2項によって、通常会員は会長選挙に際し、立候補者となることができる。立候補者は自薦・他薦を問わない。自薦の場合は立候補者名を、また他薦の場合は推薦候補者名と推薦者名を、候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届出なければならない。選挙管理委員会は立候補者名を明示した投票用紙を作成する。

第5条 立候補者以外の通常会員も被選挙権をもつ。

第6条 会長の選出は次の方法による。

  1. 会長選挙は、会友会員および団体会員を除く会員が単記無記名投票によって行う。
  2. 得票同数の場合は抽選による。
  3. 会長選挙に当選した者が会長就任を辞退した場合には、次点の者を繰り上げ当選とする。

第7条 この細則は2004年11月13日から実施する。

 

評議員会細則

第1条 評議員会は会則第16条およびその他会則に定める会務を行う。

第2条 評議員会の招集は第16条第2項に定めるほかに、評議員総数の6分の1以上から評議員会の招集を請求された場合、または第26条第3項に該当する請求があった場合には、会長はその請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない。

第3条 評議員会は評議員総数の3分の1以上の出席で成立し、決議はその過半数でなされる。 

第4条 出席できない評議員は書面により議決に参加することができる。書面による参加者は出席員数に算入される。 

第5条 会員は評議員会に出席し議事に関係ある発言をすることができる。 

第6条 評議員会の議事録は少数意見を付し、適当な方法で会員に知らせなければならない。 

第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する。 

第8条 この細則は1998年10月1日から実施する。

 

日本サンゴ礁学会賞細則

第1条 日本サンゴ礁学会賞(以下学会賞という)を本学会に設ける。学会賞は本学会員の中でサンゴ礁研究において顕著な学術業績を挙げた者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。 

第2条 学会賞受賞候補者を選考するため、学会賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける。 

第3条 委員会の委員は8名とする。委員は評議員会で選出し、委員長は委員の互選により定める。委員の任期は2年とし、隔年に4名を交換する。 

第4条 委員会は毎年受賞候補1件を選び、選定理由をつけて会長に報告する。 

第5条 会長は委員会が推薦した候補者につき、無記名投票により評議員会に諮る。投票数は評議員総数の3分の2以上を必要とし、有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定する。 

第6条 受賞式は翌年の総会において行い、賞状および賞金を贈呈する。 第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する。 第8条 この細則は1998年10月1日から実施する。

 

日本サンゴ礁学会論文賞細則

第1条 日本サンゴ礁学会論文賞(以下論文賞という)を本学会に設ける。論文賞は、本学会定期刊行物に、原則として選考年度の前2年(暦年)の間に発表された論文の中から優秀な論文を2編以内選びその著者に授ける。共著論文の場合は筆頭著者のみに授ける。 

第2条 論文賞受賞候補者を選考するため、論文賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける。

 第3条 委員会の委員は4名とする。委員は評議員会で選出し、委員長は委員の互選により定める。委員の任期は2年とし、隔年に2名を交換する。 

第4条 委員会は毎年受賞候補者を選び、選定理由をつけて会長に報告する。 

第5条 会長は委員会が推薦した候補者につき、無記名投票により評議員会に諮る。投票数は評議員総数の3分の2以上を必要とし、有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定する。 

第6条 受賞式は翌年の総会において行い、賞状および賞金を贈呈する。

 第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する。

 第8条 この細則は1998年10月1日から実施する。


設立の趣旨 学会の沿革 学会の規約 役員一覧 学会の活動 入会方法 日本サンゴ礁学会に関するご質問

←学会案内に戻る
Home